「食は命の源」と言われています。「良い食べ物」=「安全な食べ物」として食べ物を選べる現代でないと思います。その実情を『「体をこわす添加物」から身を守る』郡司和夫著:三笠書房より抜粋してお伝えしたいと思います。
- 野菜・果物
信用のおける「顔の見える関係」で、かつ仮に問題が起きても原因をたどりやすい国産農産物を選びたいものです。2012年に厚生労働省がまとめた「輸入届出における代表的な食品衛生法違反事例」(699例)には、生鮮野菜では残留農薬基準違反加工された野菜には食品添加物の基準を超える残存や違法な使用例がリストアップされています。野菜ではなく「毒菜」だと言う人もあります。
2002年に次亜塩素酸ナトリウムが、食品添加物に指定されました。最終製品の前に完全に除去をすることを条件に表示は免除されています。殺菌や変色防止のためにカット野菜、冷凍野菜にも次亜塩素酸ナトリウムが使われている傾向があります。家庭に置き換えると、野菜を料理する前にキッチンにある「漂白剤液」に野菜を漬け込んでから料理をするようなものです。実に恐ろしい話です。「簡単・便利」の時代ですがカット野菜くらいは手作りしたいものです。
- 魚介類
基本的に加工食品以外、生鮮魚介類に食品添加物は使用できないことになっています。例えば「マグロ単品」の場合、生鮮食品の扱いの為食品添加物の使用は認めらていないのですが、「マグロと他の刺身との組み合わせ」の盛り合わせの場合は、加工品の扱いの為食品添加物を使用しなくはいけない、となる訳です。実に変なトリックのような理屈です。本来は、食品添加物を使用できない生鮮でも使ってしまえば加工品扱いになるから“大丈夫”と言う。とってもヘンテコな理屈なのです。使ってはいけませんが、使ってしまえば許されるというワケの分からないカラクリです。
食品添加物
14の野菜・果物 15の魚介類をまとめてみました。食品衛生法は生鮮食品に食品添加物を使用することを認めていない。厚生労働省は生鮮野菜について「漂白を目的として次亜塩素酸ナトリウム等を使用する事」を禁止しています。ただ同時に「食品製造、調理等の過程で衛生確保の為殺菌を目的をして適切に使用される場合については、この限りではない」としています。
つまり生鮮食品(八百屋さん、肉屋さん、魚屋さん)で販売されている物でも「単品」で販売されている商品は、次亜塩素酸ナトリウムの添加物は使用されていない。が、カットフルーツやカット野菜、刺身の盛り合わせ、肉の部位の盛り合わせの場合は加工品としての扱いになり次亜塩素酸ナトリウムの添加物を使用している。次亜塩素酸ナトリウムは、添加物の中で危険度等級最高の「5」なのだから驚きです。